就労可能な在留資格

日本に暮らす外国人の方は「出入国管理および難民認定法」(入管法)で定められた在留資格の範囲内でのみ日本での活動が認められ、またその在留期間が決まっています。

在留資格としては27種類の資格があり、それを就労の可否で分類すると以下の3種類の在留資格に分けられます。

就労に関する在留資格

ではその内容を詳しく見ていきましょう。

①在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格 [18種類]
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
その中でも雇用のケースが多いと考えられるのは次の4つです。
技  術………………… コンピューター技師、自動車設計技師等
人文知識・国際業務…… 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
企業内転勤……………… 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
技  能 ………………… 中華料理・フランス料理のコック等
②原則として就労が認められない在留資格 [5種]
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
ただし、「留学」の在留資格をお持ちの方がアルバイトをしたいと思った場合、”地方入国管理局”で「資格外活動」の許可をうければ1週間に28時間まで就労することが可能となります。また夏休み等の長期休暇期間中は1日8時間までの就労が認められます。
これらの具体的な範囲については「資格外活動許可書」で確認することができます。また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。
③就労活動に制限がない在留資格 [4種]
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
上記のうち、日系2世、3世は、「日本人の配偶者等」または「定住者」として在留する場合にのみ、就労活動に制限がありません。これに対して、「短期滞在」の在留資格により在留している日系人は、地方入国管理局で在留資格の変更の許可を受けなければ就労できなせん。
トップページに戻る