就労資格証明書

日本で働くには入管法に従ってさまざまな手続きが必要ですが、その中でも自身の就労資格を証明するために必要な就労資格証明書についてご紹介します。

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証明書の取得
就労資格証明書
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
企業側は就労者の皆様が日本で就労する資格があるかどうか事前に確認しなくてはなりません。
またお仕事をする方も就職・転職の手続きをスムーズに行うため、証明書を提示できるようにしておいた方が良いでしょう。
就労資格証明書の取得手続き
就労資格証明書は法務省の管轄です。「出入国管理及び難民認定法第19条の2」に基づき、手続きを行います。
必要書類 ・申請書
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
※申請人以外の方が,当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
申請先 住居地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
審査基準 ・出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること,又は,就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること,又は,就労することに制限のない在留資格を有していること。
詳細 法務省:就労資格証明書交付申請を参照してください

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